ブログ『残す』を読まれた方から真剣なご質問をいただきました。

まず新生児のパスポート(旅券)発給についてです。
ブログでも触れていますが、一般旅券の発給に要する書類に本人(もちろん新生児の)の身元確認書の提出が求められます。
新生児の身元確認とはなんぞや?
だいたいは母子手帳で事足ります。
でなければ親権者の運転免許証と親権を証する戸籍謄本か抄本(親子関係の証明)。
それから赤ちゃん本人の戸籍謄本または抄本と住民票の写しが必要です。
つまり、出生届を法定期間(出生より十四日以内)に市区町村に出して戸籍に新生児の編入をしておけということです。

母子手帳をもらうには妊娠届出書(妊娠診断をした産科医療機関名記入・同診察券の提示)が必要なようですね。

子供が生まれたらまず出生届(戸籍49条・52条)を市区町村長宛に出しますが、届書用紙は出生証明書と一体になっています。
医師・助産婦に出生証明書を書いてもらわねばなりませんけれども、助産師のみでもよいので、すねにキズのある助産師を雇って書かせます。

これもブログでも触れていますけれども、死産を利用して戸籍を架空の戸籍を作らせることも可能です。
双子など多胎の一部もしくは全部が死産の場合、それを出生したものと届け出て、戸籍の取れない子のなりすましに用いることなどが考えられます。

死産の場合、出生届と死産届を提出するのですが、医師か助産師の死産証明書の添付が必要となります。
ここも助産師で構わないところが抜け道なんですよ。
死産届は戸籍に反映されません。
これはね、埋葬許可と国の統計に用いられるのみなんですよ。
死産届には死産証明・死胎検案書(一対)が付きますが、医師または助産師が分娩に立ち会った場合は死産証明を提出し、立ち会わなかった場合には死胎検案書を提出するのだそうです。
これも適当なもので、なんとでも作成できます。

中絶の場合も関係ないですけど、触れときましょか。
妊娠十二週以降の死産(流産・中絶を含む)は死産届を提出します。
分娩後7日以内に届け出。提出期限を過ぎると過料の対象となり、何で遅れたのかの理由書の提出を要します。
胞状奇胎などの明らかに人でない胎児の死産はそのままヤミに葬っていいんです。
単なる母体の病気としてね。
あたしも三ヶ月以内で流れた経験があるのでね。

Aさん、おわかりになりましたか?
カタギの方がこういうことをやっちゃいけませんぜ。